1952-05-20 第13回国会 衆議院 本会議 第43号 修正の第一点は、入場税の税率を一齊に二分の一に引下げて百分の五十とするとともに、純舞踊、純オペラ、文楽、能楽の研究発表の鑑賞、あるいは職業野球等の観覧、学生生徒のアイス・スケート場入場等の場合について、入場税を軽減、税率百分の二十としたこと、学校、社会事業団体、兒童福祉施設等の主催する、しろうとの出演にかかる催しものに関する免税規定について、主催者を政令で限定した上、その催しものの出演者をしろうとに 金光義邦